店頭販売入店規約

制定 令和5年4月1日

1.はじめに

本規約は、販売事業者様がJA全農Aコープ株式会社中四国エリア各店の店頭・店内を円滑にご利用いただき、かつ、お客様が安心してお買い物をしていただける環境を整えるために定めるものです。

2.ご利用について

  • (1)弊社の店頭・店内を営業目的でご利用いただくためには、店頭販売入店許可証が必要です。
  • (2)本規約をご承諾のうえ、事業者登録をお済ませの販売事業者様のみご利用いただけます。

3.ご登録について

弊社の定める基準に適合する販売事業者様にのみ入店許可証を発行させていただきます。

  • (1)事業者登録申請には下記書類のご提出が必要です。
    • ① 店頭販売申請書
    • ② 営業許可証の写し
    • ③ 生産物賠償責任保険証の写し
  • (2)事業者登録の審査には日数を要する場合がございます。また、審査の結果によっては、登録をお断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。

4.登録の更新、登録内容の変更

  • (1)入店許可証の有効期限は、生産物賠償保険または営業許可の有効期限のうち直近の期日とさせていただきます。
  • (2)更新手続きは、有効期限3カ月前より期限満了後3カ月以内に「必要書類」をご提出ください。
  • (3)更新の際、所定の審査をさせていただきます。審査の結果によっては改めて必要書類等のご提出をお願いする場合がございます。
  • (4)弊社にて更新手続きを完了次第、登録更新となります。その場合、入店カードはそのままご利用いただけます。
    登録時にお届けいただいた内容に変更が生じた場合は、速やかにご連絡をお願いいたします。
    ※連絡先 電話(代表)082-276-0700 JA全農Aコープ株式会社中四国エリア

5.登録の取り消し

弊社では随時営業状況の確認を行っております。営業内容が弊社基準にそぐわない場合や下記のいずれかに該当すると認められた場合は、弊社判断にて登録の取り消しを行い、入店許可証を無効とさせていただきます。

  • (1)本規約等、弊社とのお約束をお守りいただけない場合。
  • (2)加入保険が失効または解約した場合。
  • (3)登録内容に虚偽が認められた場合。
  • (4)ご登録住所に郵便物が届かない、あるいは弊社からの連絡が取れない場合。
  • (5)入店許可証の第三者への貸与が明らかになった場合。
  • (6)弊社店内において商品万引き等の不正、暴力行為やお客様等への迷惑行為を行われた場合。
  • (7)店舗の廃業や取扱商品の変更により、弊社の登録基準に適合しなくなった場合。
  • (8)販売事業者様が、いわゆる反社会的勢力であった場合、また、それに関係することが明らかになった場合。
    販売事業者は、現在および将来において、次の事項について表明し保証しなければならないこととします。
    • ① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係団体・関係者、またはその他の反社会的勢力に該当する者(以下「暴力団等」という)ではないこと。
    • ② 暴力団等が、その名目を問わず資金提供や出資を行い、その事業活動を支配するものではないこと。
    • ③ 販売事業者の事業を支配する者または事業を監査する者が暴力団等ではないこと。
    • ④ 暴力団等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するものではないこと。

6.営業について

  • (1)店舗へ入店する場合、店頭販売入店許可書を店長に提示し、入店の許可を得ていただきます。
  • (2)店舗で商品を製造・販売する場合、該当する行為が販売事業者であることを顧客に対して明確にするため、商号・事業者名を表示していただきます。

7.商品について

  • (1)販売する商品の品質、表示、安全性(製造物責任法上の欠陥が存在しないこと)、量目について関係法令(JAS法・食品衛生法・健康増進法・景品表示法・食品表示法・不正競争防止法・医薬品医療機器等法・計量法・独占禁止法・下請法・個人情報保護法など)および都道府県・市区町村の関係条例の定めを順守し、数量・単価・金額計算は正確に行い、商品及び金銭授受については販売事業者の責任において対処するものとします。
  • (2)販売事業者は次の各号のいずれかに該当する場合、販売した商品と同一ロットの商品その他損害の発生または拡大を防止するために必要な範囲の回収、無償修補・交換等の必要な措置を弊社の協力を得て自己の責任と費用負担において遅滞なく行うものとします。ただし、②および③の場合については、その事実関係の調査および原因究明等を協力して行い、その対応について協議を行うものとします。
    • ① 販売した商品と同種の商品に関して製造物責任事故が発生した場合。
    • ② 商品使用者等から商品の不安全な状態についての苦情に接した場合。
    • ③ 商品に事故を惹起するおそれのある潜在的危険のあることが判明した場合。
    • ④ 商品がわが国の法律、規則、基準等から逸脱していることが判明した場合。

8.売上金と販売手数料について

  • (1)売上金の管理は販売事業者が行うこととします。
  • (2)入店期間内に販売した売上金は、店頭販売実績報告書に必要事項を記入し現金を添えて店長へ提出し、店長が確認をいたします。
  • (3)入店期間が複数日の場合、日々の報告を基本とします。
  • (4)店長は店頭販売実績報告書と売上金を確認のうえ確認印を押印し、売上金と報告書の写しをお渡しします。
  • (5)店頭販売終了後、店頭販売実績報告書の売上金合計の15%(消費税10%込み)を販売手数料としてお支払いいただきます。

9.事故処理

  • (1)弊社が販売事業者の商品に関して、第三者からクレームを受けた場合、協力して原因の究明及びその解決に努めるものとします。
  • (2)前項のクレームにより弊社が損害を被った場合、販売事業者の責めに帰すべき事由による弊社の損害について、弊社に対し賠償の責めを負うものとします。
  • (3)販売事業者が販売した商品の欠陥により、第三者の生命、身体または財産に損害が生じ、販売事業者に対して当該第三者から損害賠償の請求があった場合、販売事業者は、直ちに弊社にその旨を通知するものとし、弊社は、原因の究明および紛争につき販売事業者に協力します。

10.不可抗力の免責

天変地異、戦争、テロ行為、暴動、内乱、労働争議、疫病、感染症・伝染病の蔓延その他不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・行政指導、大規模停電、放射性物質・化学物質等による大規模汚染、輸送機関の停止、通信回路の途絶、保管中の事故、商品仕入先の倒産・出荷停止、これらの事由に起因する二次的影響その他自己の責めに帰することができない事由による本規約の全部または一部の履行遅滞(金銭債務については履行遅滞のみ適用とする)または履行不能については、いずれの当該者もその責任を負わないものとします。なお、当該事由によりその債務が履行遅滞または履行不能となった当事者は、当該事由の発生を速やかに相手側に通知するとともに、履行遅滞または履行不能の影響を軽減するためその善後策について協議するものとします。

11.規約の改定

本規約は、予告なく変更することがあります。本規約の変更は、ホームページへ掲載する方法で販売事業者様への通知を行います。